成年後見

1 成年後見総論

 成年後見とは,判断能力の弱くなった本人に代って,本人の財産管理や身上監護を行うことが出来る成年後見人を選任して,本人のために様々な法的事務を行うことを言います。成年後見は,あくまで本人のための制度ですので,本人の意思に反して,勝手に財産を処分されるようなことはありません。あくまで本人の意思を尊重しながら,適切な事務処理を行うことになります。

 成年後見には,法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見とは,裁判所が後見人を選任するもので,報酬も裁判所が決定します(後見人候補者を決めて申立てることは可能です)。任意後見とは,本人と後見人候補者との契約で成立し,後見人は本人が決めます。後見人の報酬も当然本人との契約によって決めることになります。

 これら成年後見制度をどのような時に利用するべきかは,法定後見と任意後見で大きく異なります。

 法定後見は,本人の判断能力が無くなってしまった後に,財産処分などの必要が出てきたときに利用されるもので,事後的な性質を持つと言えます。逆に,任意後見は,本人の判断能力があるうちに後見人と契約をして利用するもので,事前の準備が必要になります。任意後見は,いわゆる見守り契約や,遺言と併せて利用することで,より効果的に利用できるといえます。

 

2 法定後見

 例えば,重度の認知症になってしまい,自宅で一人暮らしを続けることができなくなり,施設に入所したため,自宅を維持しておく必要がなくなり,自宅を売却してその代金を施設の費用に充てる場合などは,法定後見を利用し,成年後見人を選任した上で自宅の売却を行う必要があります。

 後見開始の決定を受けることで,本人による財産の処分等が制限され,本人が単独で行った行為を成年後見人の同意がなければ重要な財産の処分等ができなくなります。

 法定後見の申立て手続についてご説明します。

(1)家庭裁判所に後見開始の審判申立書を提出します。横浜家庭裁判所では,申立の際に申立人との面接を行い,口頭で事情を聞く手続がありますので,書類提出の前に,裁判所に申立の予約を行った後,申立書等の提出を行います。

(2)申立に必要な書類は,横浜家庭裁判所の場合,

申立書,申立書附票,財産目録及び裏付け資料,親族の同意書,申立人の戸籍謄本,本人の住民票及び戸籍謄本,後見人候補者の住民票,戸籍謄本及び身分証明書,本人と後見人候補者の登記されていないことの証明書,診断書及び診断書附票(成年後見用)です。これら書類は,インターネットでもダウンロード出来ますし,家庭裁判所の窓口で貰うこともできます。

申立てに必要な費用は,収入印紙が800円,登記印紙4000円,切手が2800円分です。切手の内訳も決まっていますので,事前に家庭裁判所で確認しましょう。

(3)申立が受理されると,裁判所の調査官による調査が行われるのと並行して,精神鑑定を行います。精神鑑定の費用は申立人が支出することになり,だいたい5~10万円程度が一般的です。この金員を事前に裁判所に予納する必要があります。

(4)調査官の調査及び精神鑑定の結果,後見を開始することが相当であると裁判所が判断した場合,裁判所は本人に対して後見開始の審判を行います。この審判が確定したら,成年後見人選任の手続は終了です。

 

3 任意後見

 例えば,自分が将来認知症になったり,または不慮の事故等で植物状態になってしまったような場合に備えて,信頼できる第三者に自分の財産管理を依頼したい,という場合には,任意後見を利用することになります。

 任意後見は,見守り契約(後見開始の時期などを判断するため,定期的に本人と連絡をとり状況の確認をする契約)や遺言作成・遺言執行などと組み合わせて利用されることが多いといえ,またそれが最も効果的な利用方法といえます。

 任意後見の申立ての手続についてご説明します。

(1)本人と任意後見人とで任意後見契約を締結します。任意後見契約は,公正証書で作成することが必要です。任意後見契約では,委任内容(代理権目録)や報酬の額について定める必要があります。

(2)本人に精神上の障害が生じ,いざ任意後見契約に基づいて後見業務を行う場合,その前に裁判所に任意後見監督人の選任を申立てる必要があります。

 任意後見監督人の選任申立てに必要な書類は以下のとおり。

 申立書,申立事情説明書,財産目録及び裏付け資料,任意後見契約公正証書の写し,本人の住民票,戸籍謄本,診断書,登記されてないことの証明書,診断書,診断書附票,申立人の戸籍謄本,任意後見受任者の事情説明書,身分証明書が必要です。

申立てに必要な費用は,収入印紙が800円,登記印紙(収入印紙でも可)1400円,切手が2800円分必要です。

(3)任意後見は,法定後見と異なり,親族の同意や精神鑑定は原則不要とされています。また,任意後見人には,法律行為の取消権がないため,本人が単独で多額の借入を行ったり,不動産の売却をしたような場合に,その行為を取り消すことができません。このような行為を防ぐためには,法定後見を利用する方が好ましいといえます。

(4)任意後見を利用して,本人が健康なときの意思を尊重するのであれば,本人が死亡した後のことについても,健康なうちに決定しておく方がよいでしょう。また,任意後見契約は公正証書によって作成する必要がありますので,併せて公正証書遺言を作成しておけば手間が省けます。

 任意後見契約と遺言とを併せて利用することで,自分の財産処分について,最後まで自分の意思を反映させることができるといえます。