借金問題

1 通常の債務整理

 借金の整理の方法としては,大きく分けて①破産②任意整理③民事再生等があります。

①破産

 破産とは,債務の弁済が困難になった方の財産を全て換価して,債権者に公平に分配し,残った債務の免除を受ける手続をいいます。財産を換価するといっても,20万円以下の価値しかないものや,日用品等は手元に残すことができます。破産は,今後の収入の見込みが無い方や,特に失う財産が無い方の場合には,破産を選択した方が良い場合が多いといえます。詳しくはQ&A(リンク)をご覧下さい。

②任意整理

 任意整理とは,弁護士が依頼者に代って債権者と交渉し,借金の総額を減らし,3~5年の分割払いで和解をする手続です。また,債権者の中には,法定の制限利率を超過して利息を取っている業者も少なくありません。そのような業者に対しては,取引の内容や期間にもよりますが,場合によっては払いすぎ(過払い)になっており,借金がなくなるどころか,お金が戻ってくるケースも多々あります。過払金については,こちら(過払金返還についてにリンク)をご覧下さい。

 任意整理では,支払いは残りますので,仕事をしているなど,今後の収入の目処が立っている方でないと難しいでしょう。

③民事再生

 民事再生とは,①と②の中間的な手続で,一定の財産を残したままで,借金額を大幅に減額することができる手続です。住宅ローン付きの不動産や,生命保険を残したまま,借金を最大で100万円まで減額することができます。これは,住宅ローンの残った自宅など,残したい財産がある方には最も適切な手続であるといえます。

 民事再生も,任意整理と同様,支払いは残りますので,今後の収入の目処が立つ方でないと難しいでしょう。

 これらどの手続を取るかは,その方の状況によって様々です。財産や生活の状況を確認した上で,最も適切と思われる手続をご説明します。

 債務整理事件においては,どの事件の依頼となった場合でも,弁護士から債権者に対し,事件を受任した旨の通知を送ります。その通知を受け取った貸金業者は,借主に対して請求をすることができなくなります。そのため,弁護士に依頼した段階で,債権者からの取り立ても返済をする必要もなくなります。そのようにして返済を止め,金額を確定した上で,弁護士が交渉や訴訟の手続を進めていくことになります。

2 ヤミ金処理

 いわゆるヤミ金業者の貸し付けは,出資法に違反する高金利のものが多く,そのような場合には契約自体が公序良俗に違反しているため無効となります。その場合,ヤミ金業者に対して残っている借金を支払う必要はなくなりますし,ヤミ金業者から受け取った金員も返還する必要が無くなります。

 また,契約が無効になった結果,今まで支払った金員の返還を請求でき,まれに返還を受けることができる場合があります。

 ヤミ金業者は債務者の自宅や勤務先に執拗に電話をかけて支払いの催促をしてきます。法律を無視した行動を取ることもありますので,慎重な対応が必要です。弁護士に依頼して,実際にヤミ金の処理を行う場合,事前に勤務先に説明しておいた方が良いケースもあります。

 弁護士が介入し,ヤミ金に対して,今後一切支払いをしない旨の電話をした場合,通常のヤミ金業者であれば取り立てをやめます。ただ,中にはそれでもひるまずに脅してきたり,性懲りもなく依頼者様に連絡をしてくる業者もあります。

 そういったしつこい業者に対しても,決してお金を払ってはいけません。一度お金を支払うと,ヤミ金業者はどこまでも請求してきますし,ヤミ金業者のネットワークに「しつこく請求すれば金を払う客だ」という情報が回されてしまいます。毅然とした態度で対応し,きちんと支払いを拒否しましょう。