遺言・相続

1 遺言の種類

 遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言があります(特別方式の遺言を除く)。

 ① 自筆証書遺言とは,日付を含めて全文自筆で書き,押印をすれば遺言として成立します。自筆証書遺言は,気軽で使いやすい方式ですが,後日,その遺言を本当に本人が書いたかどうか,遺言を書いたときに痴呆症等の影響は無かったか等の問題が生じ,争いになる可能性が非常に高いともいえます。

 ② 公正証書遺言とは,遺言者が公証人に対して遺言の内容を説明し,それに基づき公証人が作成した遺言書に,遺言者がサインすることで成立します。2人の証人のサインも必要です。公証人の立会の元に作成される遺言のため,後に成立の真否について争いになったとしても,無効となることはほとんどありません。非常に安定した方式といえます。

 ③ 秘密証書遺言とは,遺言本文は自筆でも代筆でもワープロでもいいですが,署名を自筆で行い,押印します。そして,その遺言書を封筒に入れ封をして,公証人1名と証人2名に対して封筒を示し,それぞれの署名押印をもらうことで成立します。遺言の内容を秘密にしたい場合にとられる方法ですが,公証人が介在しながら,遺言の内容についての確認がされていないため,内容の方式不備によって遺言書が無効になる可能性を孕んでいます。そのため,安定している方式とは言い難いでしょう。

 遺言書は,自分の死後,残された家族が遺産の分け方等で争いになることを防ぐためや,自分の意思に従った遺産の分配を行うために作成されるものです。遺言書を作成したにもかかわらず,家族に争いが生じたり,自分の意思に従わない分配内容になってしまう可能性を残していては,わざわざ遺言書を作成する意味がなくなってしまいます。

 そのため,当事務所では,基本的には公正証書遺言の作成をお勧めしております。遺言内容のご希望をお伝えいただければ,当職がそのご希望にお応えできる遺言の文案を作成し,それを持参して依頼者様と共に公証人役場に行き,公正証書を作成します。

 なお,公正証書遺言の作成を弁護士に依頼した場合,弁護士費用に加えて公証人費用がかかります。公証人費用は相続財産の価格によってかわりますので,詳しくはこちらのサイトをご参照下さい。

 

2 遺言の書き方

 公正証書遺言を作成する場合には,弁護士等の専門家に依頼されると思いますので,ここでは自分で自筆証書遺言を作成するときの注意点を確認します。

(1)有効要件

 遺言が有効になるための要件,全文自筆で記載し,日付を記入し,署名押印を行うこと。これは絶対に欠かせません。パソコンで作成すると無効になりますし,日付も「○月吉日」のように記載してしまうと,その遺言は無効になってしまいます。

 また,自筆証書遺言は,相続発生後,遅滞なく家庭裁判所に「検認」の申立をしないと,5万円以下の罰金(過料)を受けることがありますので,これも忘れないようにしましょう。

(2)目的物の特定

 遺言の内容はできるだけ分かりやすく記載しましょう。誰に,どの財産をあげるのか明確にしておかないと,後に争いになる原因になります。不動産であれば,きちんと登記簿を確認して,土地であれば,所在,地番,地目,地積を記載し,建物であれば,所在,家屋番号,種類,構造,床面積を記載しておきましょう。預金であれば,銀行名,支店名,口座の種別,口座番号,金額を記載しましょう。

(3)遺言の記載方法

 「遺贈する(贈与する)」と「相続させる」と記載した場合,あまり変わりないように感じますが,大きな違いがあります。「遺贈する(贈与する)」と記載すると,法的には贈与に近い扱いとなり,登記や税金の関係で不利になる可能性があります。特定の相続人に特定の財産をあげたい場合には,よほどの事情が無い限り,「相続させる」と記載した方が無難でしょう。

(4)遺言の訂正

 自筆証書遺言は,最も新しい遺言が有効になります。新しい遺言で以前の遺言の内容と異なる内容を記載すれば,その以前の遺言に記載された内容については撤回されたことになります。

 遺言を書き直さずに内容を訂正するときは,二重線で間違えた箇所を消したり,文字を入れるなどして訂正します。訂正した箇所に押印し,欄外か末尾に文書のどの箇所をどのように訂正したかを記載します。これで訂正が完了です。

 遺言書の書き直しはかなり手間がかかりますので,作成は慎重に行いましょう。

 

3 相続の基礎知識

(1)相続人とは

 法定相続人とは,民法の規定により,相続人として定められている人のことです。

 死亡した方(被相続人といいます)に配偶者がいれば,配偶者は常に相続人になります。さらに,被相続人に子供がいれば,子供が相続人になり,子供がいなければ両親が相続人になり,子供も両親もいなければ兄弟が相続人になります。

さらに,子供は先に死亡してしまっているが,その子である孫がいる場合や,兄弟はすでに死亡しているが,その子である甥,姪がいる場合には,それぞれ相続人になります。

これら相続人は,人数によって相続分を按分しますが,配偶者と共に相続人になるときは,順位によって相続分が異なります。

 

 第1順位  子と配偶者  それぞれ2分の1ずつ

   具体例: 妻と子2人が相続人のとき,遺産1000万円 

        妻=500万円  子=それぞれ250万円ずつ

 

 第2順位  両親(直系尊属)と配偶者  配偶者が3分の2,両親が3分の1

   具体例: 妻と両親2人が相続人のとき,遺産1000万円

        妻=600万円  両親=それぞれ200万円ずつ

 

 第3順位  兄弟と配偶者  配偶者が4分の3,兄弟が4分の1

   具体例: 妻と兄弟2人が相続人のとき,遺産1000万円

        妻=750万円  兄弟=それぞれ125万円

 

 なお,被相続人の配偶者がいないか,先に死亡しているときは,それぞれの順位の相続人が遺産を全部取得し,それを人数で割ったものが相続分になります。

 

(2)相続財産とは

 相続財産とは,遺産相続の対象となる財産です。

 被相続人のすべての財産が相続財産になります。被相続人名義の預金や,現金,不動産などが主な相続財産です。

被相続人の財産を調査し,相続財産の範囲が決まったら,相続財産の評価をします。預金であれば額面どおりの評価で良いですし,不動産や株式であれば,分割の時にできるだけ近接した時点での時価で計算します。こうして相続財産の総額を計算していきます。

(3)相続財産の修正(特別受益,寄与分)

 相続財産の範囲,金額が確定したところで,その金額の修正をする要素があります。それが特別受益と寄与分です。

 特別受益とは,相続人の中に,被相続人から遺贈を受けたり,被相続人の生前に贈与を受けた者がある場合,その受けた利益の額を遺産分割の際に考慮するものです。

 

 具体例: 父Aが死亡(遺産1000万円)。妻もすでに死亡。子B,Cが相続人のとき,BがAの生前,Aから結婚費用200万円の贈与を受けていた場合

 (1000万円+結婚費用200万円)÷2人=600万円

  Bについては600万円から200万円を引くと400万円・・・Bの取り分

  Cについては600万円そのまま・・・Cの取り分

 B400万円とC600万円で合計するとちょうど1000万円となります。

 これが特別受益の計算方法です。

 

 寄与分とは,相続人の中に,被相続人の遺産を増加させたり,遺産の減少を防いだりした者がある場合に,その増加額等を遺産分割の際に考慮するものです。

 

 具体例: 父Aが死亡(遺産1000万円) 妻もすでに死亡。子B,Cが相続人のとき,BがAの死亡までの必死で介護を行い,それが100万円の寄与であったと評価された場合

 (1000万円-100万円)÷2人=450万円

  Bについては450万円+寄与分100万円=550万円・・・Bの取り分

  Cについては450万円そのまま・・・Cの取り分

 B550万円,C450万円で合計するとちょうど1000万円になります。

 これが寄与分の計算方法です。

 

 ただし,寄与分について勘違いされている方が多いようですが,被相続人の介護を行ったとしても,配偶者や子であれば,ある程度の介護をすることは,親族の扶養義務として当然のこととして評価されてしまいます。そのため,その通常の扶助を越える部分についてのみ,寄与分として評価されます。

 

(4)遺留分

 遺留分とは,一定の法定相続人に対して一定の財産の承継を保証する制度です。

 例えば,被相続人が可愛がっていた長男に対して全財産を相続させる,という遺言を作成した場合,残された配偶者や次男は,一銭も遺産を得ることができず,生活に困ってしまう可能性があります。そこで,このような場合に,この配偶者や次男にも一定の財産を得るチャンスをあげましょう,というのが遺留分です。

 遺留分は,配偶者と子,両親(直系尊属)にだけ認められ,兄弟には認められません。また,配偶者と子には遺産の半分が遺留分として認められていますが,両親(直系尊属)には,3分の1しか認められていません。

 

 具体例: 父A死亡(遺産1000万円) 妻と子B,C人が相続人のとき,Aが全財産をBに残す,という遺言を書いたときの遺留分の計算

 まず,遺留分は1000万円÷2=500万円

 それぞれの遺留分は,妻 500万円÷2=250万

           C 500万円÷2÷2=125万円

 となり,妻は250万円を,Cは125万円をBに対して請求できることになります。