借金の回収方法

知人が貸したお金を返してくれないが、どうしたらいいか、という相談がよくあります。

 
借りたものを返さなければならない、というのは当然のことで、民法でも定められています。しかし、はじめから返す気が無いのにお金を借りたような場合で、そういう意思があったということが証明できなければ、刑法の詐欺罪にはあたらず、犯罪にはなりません。
 
そのため、どうしてもお金を返してくれない場合には、自分で行動を起こす必要があり、自分でまたは弁護士に依頼して、内容証明を送ったり、裁判をしたりしなければなりません。きちんと借用書などがあり、証拠が揃っていれば、裁判で勝訴する可能性は高いと思います。借用書は無いけれど、LINEでお金の貸し借りのやりとりをしていたり、口座から口座にお金を振り込んだ記録が残っていたりすれば、勝訴の可能性はあると思います。どれくらいの証拠が揃っていれば大丈夫かは、自分では判断できないと思いますので、弁護士にご相談下さい。
 
さらに、裁判で勝訴したとしても、素直に払ってくれるかはわかりません。これも、犯罪にはなりませんので、やはり自分で動く必要があり、借り主の給与や預金口座、不動産などの財産を差し押さえることになります。このようにして財産を差し押さえることができれば、そこから回収をすることが出来ます。しかし、どこで働いているか分からない、どこに口座があるか分からない、となると、裁判をして勝訴判決をもらっていたとしても、お金を回収することが出来ないかもしれません。時間や費用はかかりますが、どの銀行に口座を持っているか、どこで働いているかなどを調べることもできるようになりましたが、そこまで頑張っても回収できる金額が多くなければ費用倒れになってしまう可能性もあります。
 
人にお金を貸す際には、支払いの可能性だけでなく、回収の可能性まで考えて貸すことをおすすめします。

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