借金の回収方法2

前回のコラムで、裁判で勝訴しても支払いをしてくれない場合、自分で相手の財産を差し押さえなければならないということを書きました。今回は、差し押さえの流れについてご説明したいと思います。

 
まず、差し押さえるものが給与である場合、相手の勤務先会社がわからないと差し押さえが出来ません。具体的には、何という会社や個人から給与をもらっているのか、を知る必要があります。裁判所に差し押さえの申立をする際、第三債務者といって、差し押さえるべき給与の支払元を記載する必要がありますので、給与の支払元が分からなかったり、間違っていたりすると、差し押さえが出来ないことになります。
 
次に、差し押さえるものが預金口座内の預金である場合、相手名義の銀行口座を、銀行名と支店名まで特定する必要があります。支店まで特定するのが一苦労で、例えば「◯◯銀行横浜支店」に口座があっても、「◯◯銀行横浜駅前支店」の口座を差し押さえてしまうと、預金なし、として何も回収出来ないことになります。相手の口座を知らない場合には、相手の住所の近くの口座を片っ端から差し押さえたりすることもあります。
 
さらに、相手が不動産などを持っていれば、不動産を差し押さえることもできます。ただ、その不動産に住宅ローンなどがあり、不動産を競売してもローンが完済できないような場合には、差し押さえても売却してお金に変えることができませんので、回収ができません。
 
このように、方法は色々ありますが、強制的にお金を回収することは簡単ではありません。
やはり、お金を貸し付ける時点で、きちんとした会社で働いている人か、担保になるような貯金や不動産などの財産があるかをチェックし、回収の可能性を判断しておくことが必要です。

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