遺言書の書き方

遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。

  
自筆証書遺言は、読んで字の如く自分で遺言書全文を書き、日付を記載し、署名捺印するものです。もちろんこれでも有効な遺言となりますが、有効となるためには厳しい要件があります。遺言書が必要になるときは、すでに自分が死亡した後ですので、万が一にもこの要件に反して有効とならなかった場合、取り返しがつきません。
  
公正証書遺言は、公証役場で、公証人に遺言書を作成してもらうものです。公証人に作成してもらうと言っても、公証人は遺言書の内容まで作ってはくれませんので、文案は自分で作成する必要があります。そのように作成した文案を公証人に送付し、公正証書にしてもらいます。これは前述の自筆証書遺言とは異なり、最終的には公証人に作成してもらうものですので、要件違反などで無効となることがほとんどありません。弁護士としておすすめするのは絶対に公正証書遺言になります。
  
遺言書の文案を作成するのは、ご自分でもいいですし、専門家に依頼することもできます。家族間で話し合いが出来ているなら、自分で文案を作ってもいいと想いますが、一部の相続人から反発がある可能性があったり、音信不通の相続人がいたりするような場合には、後のトラブルを防ぐことが出来る遺言書を作っておかないと、せっかく遺言書を作った意味が無くなってしまうかもしれません。そのため、紛争に発展する可能性があり、それを少しでも減らしたいということであれば、ほかの士業ではなく、裁判も見越した遺言書が作成できる弁護士に文案の作成を依頼をするのが良いと思います。
ちなみに、家族間で話し合いが出来ていると言っても、いざ相続が開始すると、急に言い分を変える方も珍しくありませんので、自分で文案を作るとしても、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
  
このようにして、紛争防止なども考慮しつつ、財産の分け方について遺言書に記載できれば、遺言書はほぼ完成したと言えます。ただ、遺言書には、財産の分け方などとは別に、付言事項といって、自分の気持ちを記載することもできます。この付言事項には、遺言書を見た方に向けた感謝の言葉を書いてもいいですし、なぜこのような遺言にしたのかという理由を書くこともできます。
遺言書の存在を知らなかった相続人は、なぜ亡くなった方がこのような遺言を作ったのか分からないことがあります。そのようなときに、遺言者の気持ちや、遺言書を作成した経緯、想いなどが記載されていると、多少なりとも紛争の防止や、相続人の納得に繋がることがありますので、私は付言事項を記載することをおすすめしています。
 

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