男女問題
借金問題
消費者被害
遺言・相続
成年後見
労働事件
債権回収(保全・執行)
刑事事件
※以下では,わかりやすくするために,「破産」という言葉を,「破産」の意味で使う場合と,「免責」の意味で使う場合があります。誤解なさらぬようご注意下さい。
Q 会社を解雇されるの?
A されません。もしされたとしたら,不当解雇として争うことは可能です。ただし,破産によって警備員や保険の外交員の資格を失いますので,そのような職に就いている場合は解雇の可能性もあります。