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※以下では,わかりやすくするために,「破産」という言葉を,「破産」の意味で使う場合と,「免責」の意味で使う場合があります。誤解なさらぬようご注意下さい。
Q 選挙権が無くなるの?
A なくなりません。戦前の破産法においては公民権の停止という制約があったようですが,現在の破産法ではそのような制約はありません。