強制執行、仮差押・仮処分手続

※以下では,わかりやすくするために,「破産」という言葉を,「破産」の意味で使う場合と,「免責」の意味で使う場合があります。誤解なさらぬようご注意下さい。
Q 年金もとられてしまうの?
A とられません。年金は差押禁止債権ですので,破産法にいう自由財産として,破産者の手元に残せます。