男女問題
借金問題
消費者被害
遺言・相続
成年後見
労働事件
債権回収(保全・執行)
刑事事件
※以下では,わかりやすくするために,「破産」という言葉を,「破産」の意味で使う場合と,「免責」の意味で使う場合があります。誤解なさらぬようご注意下さい。
Q 郵便物が手元に届かないことがあるの?
A あります。20万円以上の財産をお持ちの方等が破産する場合,裁判所から破産管財人を付されることがあります。その場合には,郵便物が管財人のところに転送され,破産者のもとに直接は届かない場合があります。