強制執行、仮差押・仮処分手続

※以下では,わかりやすくするために,「破産」という言葉を,「破産」の意味で使う場合と,「免責」の意味で使う場合があります。誤解なさらぬようご注意下さい。
Q 養育費の支払い義務も無くなるの?
A 無くなりません。親子である以上,養育費の支払い義務は残ります。