強制執行、仮差押・仮処分手続

※以下では,わかりやすくするために,「破産」という言葉を,「破産」の意味で使う場合と,「免責」の意味で使う場合があります。誤解なさらぬようご注意下さい。
Q 交通事故の損害賠償債務は無くなるの?
A 場合によりますが,無くなる場合が多いと思います。破産しても「故意又は重大な過失」による損害賠償義務は免除されません。交通事故の場合でも,故意又は重大な過失と言えるような場合には,免除されませんが,そうでない限りは免除されます。