強制執行、仮差押・仮処分手続

※以下では,わかりやすくするために,「破産」という言葉を,「破産」の意味で使う場合と,「免責」の意味で使う場合があります。誤解なさらぬようご注意下さい。
Q 弁護士費用,裁判所費用は?
A 弁護士費用は弁護士によってまちまちですが,当事務所の基準では着手金20〜40万円,報酬金20〜40万円(個人破産の場合)となっています。裁判所に納める費用は,印紙1500円,官報公告掲載費用10290円,切手代1000円程度(横浜地裁の場合)です。