強制執行、仮差押・仮処分手続

※以下では,わかりやすくするために,「破産」という言葉を,「破産」の意味で使う場合と,「免責」の意味で使う場合があります。誤解なさらぬようご注意下さい。
Q 裁判所には何回行けばいいの?
A 横浜地裁の場合は1回です。破産の申立の際には本人は出頭せず,代理人の弁護士だけが出頭します。そして破産手続きが開始し,2か月程度後に免責の審尋を行うときに,本人も出頭してもらいます。
 裁判所に出頭しても,法廷で証言をするようなことはなく,教室くらいの大きさの部屋で,他の破産の申立をした方数十人と一緒に,裁判官の話を聞くだけです。特に発言を求められるということはありません(裁判所の支部によって運用が異なります)。