当事者が自分の意思で契約をした以上,その契約は有効であるというのが民法の原則です。しかし,消費者は事業者よりも知識にも乏しく,商品の安全性や適正な価格などを知ることが難しく,事業者に比べて弱い立場にあるといえます。
そこで,このような力の差を埋めるために,消費者保護の法律が整備されました。
そこで,このような力の差を埋めるために,消費者保護の法律が整備されました。
クーリングオフとは,消費者に十分に考える時間が与えられずに契約をしたような場合に,消費者に対して契約の内容を理解し,考え直すための時間を与える為に制定されたものです。
(1)クーリングオフできる契約
どんな契約でもクーリングオフできる訳ではありません。通信販売などはいかにもクーリングオフできそうなイメージがありますが,通信販売は落ち着いて意思決定をする機会があったと見られるため,クーリングオフはできません。
クーリングオフが利用できる契約の主なもの記載します。
(1)クーリングオフできる契約
どんな契約でもクーリングオフできる訳ではありません。通信販売などはいかにもクーリングオフできそうなイメージがありますが,通信販売は落ち着いて意思決定をする機会があったと見られるため,クーリングオフはできません。
クーリングオフが利用できる契約の主なもの記載します。
取引内容 | 対象商品 | クーリングオフ期間 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
訪問販売 | 全ての商品,役務,政令指定権利 | 8日間 | 特定商取引法9条 |
電話勧誘販売 | 全ての商品,役務,政令指定権利 | 8日間 | 特定商取引法24条 |
連鎖販売取引 | 全ての商品,役務,権利 | 20日間 | 特定商取引法40条 |
特定継続的役務 | エステ,語学教育,学習塾,家庭教師,パソコン教室,結婚情報提供 | 8日間 | 特定商取引法48条 |
業務提供誘引販売取引 | 全ての商品,役務,権利 | 20日間 | 特定商取引法58条 |
個別信用購入あっせん | 全ての商品,役務,政令指定権利(訪問販売等の場合) | 8日間 | 割賦販売法35条の10〜12 |
保険契約 | 店舗外での契約 | 8日間 | 保険業法309条 |
番号 | 指定権利 |
---|---|
1 | 保養のための施設またはスポーツ施設を利用する権利 |
2 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利 |
3 | 語学の教授を受ける権利 |
(2)クーリングオフの方法
クーリングオフは書面によって行います。契約日や商品等を記載し,契約を特定した上で,その契約をクーリングオフする旨を記載した通知を送ります。後のトラブル防止のため,必ず内容証明郵便を利用して通知をするようにしましょう。
(3)クーリングオフの例外
乗用自動車の売買契約については,クーリングオフの対象から除外されています。また,原則として,商品を消費したあとでもクーリングオフを行使することができますが,下記指定消耗品については例外的に消費後のクーリングオフは認められませんので,ご注意下さい。
クーリングオフは書面によって行います。契約日や商品等を記載し,契約を特定した上で,その契約をクーリングオフする旨を記載した通知を送ります。後のトラブル防止のため,必ず内容証明郵便を利用して通知をするようにしましょう。
(3)クーリングオフの例外
乗用自動車の売買契約については,クーリングオフの対象から除外されています。また,原則として,商品を消費したあとでもクーリングオフを行使することができますが,下記指定消耗品については例外的に消費後のクーリングオフは認められませんので,ご注意下さい。
番号 | 指定消耗品 |
---|---|
1 | 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。) |
2 | 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物 |
3 | コンドーム及び生理用品 |
4 | 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) |
5 | 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ |
6 | 履物 |
7 | 壁紙 |
8 | 配置薬 |
パソコンの操作ミスによる契約トラブルの増加や,ワンクリック詐欺の横行を防止するため「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(いわゆる電子消費者契約法)が作られました。
この法律の制定によって,業者が消費者の意思確認を十分に行わないで契約を成立させた場合(申込ボタンを押した後に再度契約内容について確認をさせるような画面を表示させずに契約が成立したことになったような場合),当該消費者がその契約を締結するつもりがなかった場合には,その契約は消費者の錯誤によって無効となります。
また,契約の成立時期についても,民法の原則と異なり,事業者からの承諾通知が消費者に到達した時点で契約が成立することとされています。
この法律の制定によって,業者が消費者の意思確認を十分に行わないで契約を成立させた場合(申込ボタンを押した後に再度契約内容について確認をさせるような画面を表示させずに契約が成立したことになったような場合),当該消費者がその契約を締結するつもりがなかった場合には,その契約は消費者の錯誤によって無効となります。
また,契約の成立時期についても,民法の原則と異なり,事業者からの承諾通知が消費者に到達した時点で契約が成立することとされています。